介護タクシー開業の方へ
介護タクシーを運営していると、
介護保険を活用した運営がすぐにできると思われているのが、
大抵の方の認識だと思います。
なにせ、私もそうでしたから。。
今回は自身で開業をお考えの方に参考になるかと思います。
もちろん、よそ様から料金を頂き、 目的地までお送りするのですから、
自動車2種免許が必要です。
ちなみに私は中型2種を取得しましたが、
取得の際、 スタッフに「大型2種を」とアドバイスをもらいながらも
中型2種を取得。 今更ですが、大型にしておけばよかったと後悔しています。
免許取得後、運輸局に申請し、認可、許可をいただきます。
私は行政書士にお手伝いいただきました。
運輸局への申請もたくさんの規定があります。
その件はまた後程。
タクシーチケットの活用、カードの利用と
利用者のニーズに答えられるよう 答えら れるよう様々な段取りを行います。
いよいよ、運輸局の許可が下り、業務スタート!
運輸局の認可、許可が取得できたからと言って、
介護保険のサービス内での営業が出来るわけではないのです。
運輸局の許可証に次の記載があります。
「介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けているもの。」とあります。
ここからもう少し掘り下げて説明します
介護タクシーのドライバーが介護保険適用サービスを行うには、
二種免許の他に最低でも初任者研修の資格取得をしなければなりません。
初任者研修とは、以前はヘルパー2級と表現されてました。
さらに、行政に対し、
介護保険適用事業者申請を行わないと介護保険を利用した
サービスを行うことはできないのです。
介護保険適用事業者の許可を取るには
人員基準、施設基準と様々な規約があり、個人での取得は出来ません。
ですから介護タクシー(通称)の開業すれば
介護保険適用事業者ではないのです。
介護保険適用でないタクシー事業者は「福祉タクシー」との
呼び名が正解なのです。